WJDA ワイヤージュエリーデザイナーズ アソシエーション  受講規約


WJDA_ Attendance Rules2018

 

 

この規約(以下「本規約」)は、WJDA ワイヤージュエリーデザイナーズ アソシエーション(以下「当協会」)監修の下、当協会によって策定、管理され、実施される各講座(以下「本講座」)について定めるものです。本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご理解、ご了承頂いた上で、お申込みくださいますようお願い致します。

 

第1条(適用)

1 本規約は、当協会が運営・実施する各講座のすべての受講者(以下「受講者」)が遵守すべき事項を定めたものです。

2 受講者は本規約に同意した上で、本講座の申込みを行うものとします。

3 本講座の内容は、別途配布するカリキュラム等の通りとし、又、本講座の内容に追加等の変更が生じた場合は、当協会は受講者に対し遅滞なく通知するものとします。

 

第2条(受講申込)

1 本講座への申込みは、当協会所定の方法によるものとします。

2 申込書等の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約又は申込書等について、受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任とし、当協会は責任を負いません。

 

第3条(受講料及び支払い方法)

1 本講座の受講料は、当協会が定める料金表によります。   

2 受講者は、本講座の受講料を、当協会の指定する口座に振込み支払い、又は当協会との合意の上、その他所定の方法で支払うものとします。なお、当協会の指定する期日までに支払いがない場合、当該講座の申込みをキャンセルしたものとみなします。

3 本講座の受講料及び諸費用の支払いにかかる手数料は、受講者負担となります。

4 本講座当日の遅刻・欠席・途中退席その他いかなる理由にても、受領済みの受講料は

返金しません。

 

第4条(キャンセル、振替等)

1 受講者は、本講座の申込みをキャンセルしようとする場合、または別日に振替を希望する場合は、当協会に対し所定の方法により通知する必要があります。

2 前項の振替については、1つのコースレッスンにつき1回までは無償で承ることができますが、2回目以降は別途料金が発生してしまいますので予めご了承ください。

3 レッスンの振替の期限は、最大2年間となります。また、その場合、当該振替日については、受講者自身で当協会に通知し決定後、管理いただきます。本条の振替について、別途受講者に当協会から個別のご案内等はいたしませんので予めご了承ください。

 

第5条(受講契約の成立)

1 本講座の受講契約の成立は、当協会が受講者の受講申込みを受理し、当協会所定の審査後、受講者に対して本講座の受講概要等をメールその他にて発信したときとなります。

2 前項の成立は、当該講座の開講を保証するものではなく、何らかの事由により当協会が講座の開催を中止する場合があることを、受講者は予め承諾するものとします。なお、当該中止が、当協会の責に帰すべき事由による場合は、当協会は受講料の全額を受講者に対して返金するものとします。但し、この場合においても、受講者の交通費・宿泊費等その他の負担、及び当該中止で発生した受講者の損害や不利益について当協会は賠償する義務を負わないものとします。

 

第6条(免責)

1 本講座は、受講者がある一定の知識や技術を習得すること、又は資格を習得することを保証するものではありません。

2 本講座で得たノウハウ、知識、技術・手法を受講者が利用する場合は、自己の判断と責任において行うものとし、その有効性、通用性、完全性、情報の正確性について、当協会はいかなる責任を負うものではなく、保証をするものではありません。併せて、その利用に際して生じた受講者の損害について当協会は一切の責任を負いません。

 

第7条(秘密情報等)

1 本規約の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とします。

2 秘密情報とは、受講者が当協会から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち開示することとなった当協会が書面によって事前に承諾した情報については除外します。

3 個人情報とは、受講者が当協会から提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに当協会関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。

 

第8条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

1 受講者は、秘密情報等について、厳に保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、又、本規約の目的以外に使用してはいけません。

2 前項に違反し、損害の発生が発覚した場合、当協会は被った損害の賠償を受講者に対し請求することができます。

 

第9条(知的財産権の取扱い)

本講座に係る秘密情報等その他一切の情報、本講座において受講者に提供される教材、文書、印刷物、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠、ノウハウ及びその他のすべての財産権(以下「本著作物等」)など、一切の権利は当協会又は当協会が許諾する第三者に帰属し、かつ受講者には移転しないものとします。

 

第10条(禁止行為)

1 受講者は、次の各号に該当する行為をしてはいけません。なお、受講者が本条項に反した行為を行った場合、当協会は、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができ、当協会に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することができます。

①当協会又は当協会関係者の財産、著作権その他の知的財産権を侵害し又は侵害するおそれのある行為。

②当協会のサービス内容の全部又は一部を模倣し、あるいは模倣したとみなされるようなサービスを提供するような行為。

③当協会で得たノウハウ、知識、技術・手法を無断で改変、又は販売し、もしくは自身が開発したものであるかのように利用する行為。

④当協会又は当協会関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つける行為。

⑤本講座の進行を妨げ、又はその他の受講者の迷惑となる行為。

 

⑥その他前各号に準ずる行為。

2 前項の規定により受講契約の終了が確定した場合、当該受講者は当協会に対して未履

行分の役務の提供、受講料の返金等の請求はできません。

 

第11条(協議)

本規約に定めのない事項、又は解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。

 

第12条(合意管轄)

本規約に関して紛争が生じた場合は、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

 

附則   2018年7月1日 制定・施行

     2018年11月1日 改訂